金融商品取引法の「特定投資家制度」における
「期限日」について

    1. ・一般投資家への移行の場合
      特定投資家を特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」)としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いに関するお客様の申出を承諾した日以降、お客様から再び特定投資家として取扱うようお申出をいただくまで有効となります。

    2. ・特定投資家への移行の場合
      一般投資家を特定投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いに関するお客様 の申出を承諾した日以降、最初に到来する下記の「期限日」までとさせていただきます。「期 限日」の翌日以降は、一般投資家としてのお取扱いに戻りますので、「特定投資家」として のお取扱いの継続をご希望の場合は、再度所定のお手続きが必要となります。なお、お客 様は、当社が承諾した日以降いつでも一般投資家として取扱うようお申出をいただくこと が可能です。その際にも再度所定のお手続きが必要となります。

「期限日」:毎年9 月30 日(休日である場合を含みます。)